相続の悩み

  • TOP
  • 相続の悩み

相続関係でお悩みの方

予期していないときに突然起こるのが遺産相続です。多額の金銭がからむためにトラブルが起こりがちで、「相続=争族」といわれることも。親子間、兄弟間、親族間での争いになってしまわないように、事前に考えておくとよいでしょう。

岡山市(北区・東区・中区・南区)や倉敷市で不動産取引を行っているエステート大福では、相続にまつわるお悩みにも対応しています。手続きが複雑で分かりづらいことも多いので、まずは有限会社エステート大福へご相談ください。

相続される前に押さえておきたいことがあります

相続税を支払うことはできますか?

相続税を支払うことはできますか?

遺産の評価額が大きい場合には、相続税のことも考えておかなければいけません。「相続税なんて資産家の話で、我が家には関係ない」と思っていませんか? 相続税の基礎控除額の引き下げによって、相続税を支払わなければいけない家庭も増えてきているのです。

とくに都市部に不動産をお持ちの方の場合、相続財産が予想以上に高額評価になり、相続税の支払いのため、大切な不動産を売却しなければならないことも。「税金を支払えない」といった事態になる前に、生前から相続税対策を考えておく必要があるのです。

誰が受け継ぐのか決まっていますか?

誰が受け継ぐのか決まっていますか?

相続で気になるのは、相続財産がどれくらいあるかということでしょう。しかし、もっとも押さえておかなければいけないのは、相続するのは誰かということ。相続財産が決まっていても、誰が相続するのかが決まっていなければ、受け継ぐことはできないからです。

配偶者がいない、子どもがいない、再婚しているなど、法定相続人には様々なパターンがあるでしょう。また、法定相続人でない方に遺産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。遺産の中に借金が含まれる場合など、相続したくないケースがあるかもしれません。

分配の割合は考えていますか?

分配の割合は考えていますか?

相続人が誰になるか、どのくらいの割合で相続すべきかについては民法で定められています。これを法定相続といい、相続が発生すると、その割合に応じて遺産を分配することが原則です。これと異なる割合で遺産を分けたい場合は、遺言書を作成しておかなければいけません。

また、相続財産には金銭、不動産など様々な種類があり、どの相続人がどの遺産をどの割合で取得するのかは、個別に決める必要があります。相続人全員の合意によって、法定相続分と異なる割合で遺産を分配することも可能です。

受け継ぐ方が複数いる場合は
「遺産分割協議」が必要かどうか
考えましょう

配偶者のみで子どもがいないといったご家庭の場合なら、遺産はすべて配偶者が相続することになり、問題はあまり発生しません。しかし、遺産の相続人が複数いるというパターンのほうが一般的でしょう。

遺産相続が発生したときには、誰がどの遺産を相続するのか、全員が集まって話し合いを行わなければいけません。この話し合いを遺産分割協議といいます。相続人全員が合意したら遺産分割協議終了となり、合意した内容の記録として、遺産分割協議書を作成します。

  • 遺産分割協議が必要になるケース

    複数の相続人がいる場合には、相続人が全員集まって、遺産分割協議を行うことが基本です。注意しなければならないのは、相続人が全員参加しなければいけないということ。1人でも欠けていたら、遺産分割は無効になってしまうのです。

    遺言が用意されていても、一部の相続財産の処分方法しか指定されていない場合には、やはり遺産分割協議が必要になります。なお、相続人全員の合意によって、遺産分割協議を行い、遺言とは異なる分割方法を決めることは可能です。

  • 遺産分割協議が不要になるケース

    遺言が作成されていて、すべての財産の処分方法が指定されている場合には、遺産分割協議を行う必要はありません。遺言は遺言者の自由な意思で定めることができるので、相続権のない人にすべての遺産を相続させることも可能です。

    また遺言がなくても、相続人が1人しかいない状況であれば、遺産分割協を行う必要はありません。たとえば子どものいない夫婦でそのどちらかが亡くなった場合には、すべての財産を配偶者が受け継ぐことになります。

不動産を相続した場合にかかる
相続税の計算方法

不動産を相続したら相続税がかかる可能性があります

不動産を相続した場合、すべての人に税金がかかるわけではありません。相続税には基礎控除があり、被相続人の財産の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税がかかるようになるのです。相続税の基礎控除額は次の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+
600万円×法定相続人の数

たとえば相続人が妻と子ども1人の場合、「3,000万+600万×2=4,200万円」が基礎控除額となります。すなわち4,200万円を超える相続財産がある場合に、超えた額に対して相続税がかかります。なお、日本全体では、約5%の人に相続税がかかる計算です。

相続税の計算方法について

相続税の計算方法について

それでは、相続税がかかる場合、どれくらいの税金になるのでしょうか? 相続税を計算するためには、まずは相続したすべての財産を合計しなければいけません。その財産には預貯金や有価証券、生命保険金や不動産などが含まれます。

財産を合計する際に難しいのが不動産の評価額です。不動産の場合は路線価に土地の面積をかけ、さらに補正率を加味することによって求めます。そうして求めた土地の評価額と、他の財産とを合計し、基礎控除額を差し引いて課税資産総額を算出します。

相続した土地を売却する場合

相続した土地を分けるために売却してお金に替えたいと考える方は多いことでしょう。相続した土地を売却するために重要なことは、不動産の権利を登記することです。登記を確定しないと、将来的に相続人の間でもめてしまうこともありますので、きちんと手続きを踏みましょう。

  • 1. 相続する土地を相続登記で名義換えをする

    相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を被相続人から相続人へ書き換えることです。死亡名義のままでも土地を売却することは可能ですが、購入者に不安を与えるため、買い手がつきにくくなります。

  • 2. 不動産会社に売却を依頼する

    登記が完了したら、信頼できる不動産会社に相談してみましょう。まず無料査定を受けてみて、査定額や売却方針に納得したら、その会社と媒介契約を結びます。売却を依頼するだけでは費用は発生しません。売却に成功した時点で、成功報酬として仲介手数料を支払います。

  • 3. 買い手がつきやすい土地にする

    相続した土地をお金に替えるには、できるだけ早く買い手を見つけなければいけません。それには、買いやすい土地にすることが大切です。古家付きの土地の場合はなかなか売れないことがありますので、家を解体して更地にしてから売ることを検討してもよいでしょう。

  • 4. 不動産譲渡税を支払う

    土地を売却した際に、不動産を取得した費用よりも上回って利益を得た場合には、不動産譲渡税を支払う必要があります。売却益が取得費用よりも下回る場合には、譲渡税の支払いは発生しません。なお取得費用とは、亡くなった人が購入したときの価格です。

複雑で分からない場合は、
まず有限会社エステート大福へ
ご相談ください

相続は予期していないときに発生し、じっくり時間をかけて話し合う時間もありません。しかも、相続財産や相続人の確定、遺産分割協議など、やらなければいけないことは山ほどあり、専門的な知識も必要です。

手続きは複雑なものも多く、自分たちだけで進めていくのは簡単ではないでしょう。したがって、相続のお悩みはまずは当社へご相談ください。分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。法律や税金の専門家も紹介させていただきますので、ご安心ください。