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- はじめての不動産売却
まずは費用や税金について
考えましょう
不動産の売却では、売ったときの代金がはいるだけではありません。仲介手数料や登記費用、印紙税など、出ていく費用や税金もあります。売却時にいくらくらいお金が必要か、あらかじめ知っておくと安心でしょう。
こちらでは、岡山市(北区・東区・中区・南区)や倉敷市で不動産売却を行っているエステート大福が、不動産売却にかかる費用や税金についてご説明します。ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
売却時にかかる費用や税金が
どれくらいかご存知ですか?
不動産の売却では、購入時と同様に、様々な費用がかかります。代表的な経費としては、仲介手数料と、各種の税金です。ここで仲介手数料とは、売却が成立した時点で不動産会社に支払う成功報酬です。
なお税金については、不動産の種類や面積などの条件によって金額が変わります。譲渡するタイミングによっても異なり、年ごとに微妙に税率が変わることもあります。大きな損をしなくて済むように、あらかじめ把握しておき、売却するタイミングを考えるとよいでしょう。
家や土地を売るときは
様々な費用がかかります
仲介手数料 | 不動産の売却を依頼した仲介業者に払う費用です。成功報酬ですので、不動産を売却できなかったときには支払う必要はありません。 | 登記費 | 登記上の住所と所有者の現住所が異なる場合や、所有者の氏名が結婚などによって現在の氏名と異なっている場合などには、登記を変更する必要があります。 |
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抵当権抹消費用(該当者のみ) | 住宅ローンを利用して購入した不動産には、抵当権が設定されています。売却の際には、この抵当権を抹消しておく必要があり、その手続きのため、司法書士に支払う費用が発生します。ローンを完済していても、抵当権は売り主様ご自身で抹消しなければなりません。 | ローン返済費 | 住宅ローンが残っている不動産は、ローンを完済する条件で売却することができます。ローンを一括返済する際に、金融機関によっては、繰り上げ手数料を支払う必要があります。 |
証明書発行費 | 売買契約などを結ぶには、印鑑証明書や住民票などの証明書を用意する必要があります。これらの証明書を発行してもらうための費用が必要です。 | 引越し費・処分費 | 売却によって現在住んでいる家から引っ越すには引越し費用がかかります。また、引っ越しの際に家電や大型家具などを処分する際に、その費用もかかります。 |
費用に合わせていろんな税金がかかります
印紙税 | 不動産売買契約書に貼付するための印紙代です。契約書に記載されている金額によって異なり、たとえば1,000万~5,000万円の物件を売却する場合は1万円となります。令和4年3月31日までの軽減税率が適用されています。 | 登録免許税 | 不動産の所有権移転登記や、住宅ローンのための抵当権設定登記を行うと、登録免許税がかかります。登録免許税は、登記の種類によって税率が異なります。 |
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住民税・所得税 | 不動産の売却価格から経費を引いた額がプラスになった場合、その譲渡益に対して課税されます。利益が出なければ税金はかかりません。 |
仲介手数料の仕組みをご存知ですか?
不動産会社に物件の仲介売却を依頼し、売買が成立すると、不動産会社に対して成功報酬を支払う必要があります。これが仲介手数料です。不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料は、「宅地建物取引業法」によって、その上限金額が定められています。
もちろん成功報酬ですから、買い主様と売買契約を結ぶまでは一切支払う必要はありません。つまり、不動産会社が行う売却活動、たとえば折り込みチラシの配布、インターネットや情報誌への掲載、現地説明会といった費用について、売り主様が請求されることはないのです。
不動産の仲介手数料は、媒介手数料といわれることもあります。同じものを指しますので覚えておきましょう。
実は仲介手数料には上限があります
取引額 | 報酬額(税抜き) |
---|---|
200万円以下 | 取引額(税抜き)の5% |
200万円超400万円以下 | 取引額(税抜き)の4%+2万円 |
400万円超 | 取引額(税抜き)の3%+6万円 |
たとえば売却価格(税抜き)が1,000万円の物件の場合、仲介手数料の上限は36万円(税抜き)です。
確定申告について
確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に得た所得の合計を、その翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告して所得を確定し、納税することです。
不動産を売却することによって給与所得以外に譲渡所得が発生したときには、確定申告をする必要があります。
確定申告が必要となる場合 | 確定申告が不要な場合 |
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確定申告が必要になるのは、不動産を売却することによって売却益が発生した場合です。「売却できた=売却益が発生」というわけではありません。売却代金から取得費や諸経費を差し引いて、売却代金がプラスになったときに、売却益が発生し、確定申告を行う必要があります。確定申告により、売却益に応じた譲渡所得税が課せられます。 | 不動産を売却しても、売却益が得られなければ確定申告を行う必要はありません。「売却益が得られない」とは、売却代金から取得費や諸経費を差し引いて、売却代金がプラスにならないことを指します。ただし、売却益がマイナスになった場合でも、所得と損益通算をすることで、節税につながることがありますので、確定申告をするとよいでしょう。 |
お客様からのよくあるご質問に
お答えします
不動産を売却する際にかかる
費用や税金について
- 不動産の査定には費用がかかりますか?
- 当社では不動産の査定を無料で行っております。物件の閲覧後、24時間以内に査定額のご提示をさせていただいておりますので、お気軽にご依頼ください。
- 査定してもらった価格で売り出さなければいけませんか?
- 決してそんなことはありません。査定額を参考に、お客様が希望する売り出し価格を設定することは可能です。ただし当社は地域の不動産事情を熟知しており、それをもとに査定額をご提示しております。当社がご提示した査定額とかけ離れた価格で売り出すと、売却までに時間がかかってしまうかもしれません。その点をお考えの上、担当者と相談して売り出し価格をお決めください。
- どのような売却活動を行っていますか?
- 当社では折り込みチラシや住宅情報誌への掲載、店舗やインターネットでの告知などを通じて、購入希望者を見つけます。お客様の希望される価格で、できるだけ早く売れるように、積極的な売却活動を行っていますので、岡山や倉敷での売却は当社へおまかせください。
- 近所の方に知られずに不動産を売ってもらえますか?
- 売却しようとしていることをご近所に知られたくない場合には、折り込みチラシの配布などを避け、インターネットを中心にした広告活動を行います。売却活動に関するご要望は、お気軽に当社担当者へご相談ください。
- 仲介手数料はいくらかかりますか?
- 仲介手数料は「宅地建物取引業法」によって上限が定められています。取引価格が400万円超の物件の場合、「取引価格の3%+6万円」が仲介手数料の上限となります。
- 売買が成立しなかった場合でも、仲介手数料を支払わなければいけませんか?
- 仲介手数料は成功報酬ですので、売買が成立しなければ支払う必要はありません。売却活動でかかった通常の広告費などもお支払いいただく必要がありません。ただし、売り主様からの特別なご依頼によって広告が発生した場合には、実費を請求させていただく場合もございます。ご不明な点がございましたら、ご質問ください。
- 売却するときに費用はかかりますか?
- 売却時には、不動産会社に成功報酬として支払う仲介手数料のほか、印紙代や、抵当権抹消費用、司法書士への報酬などが発生します。また譲渡益が出た場合には、譲渡所得税や住民税の支払いも必要です。
- 売却した物件の固定資産税の支払いはどうなりますか?
- 固定資産税は、1月1日時点の所有者に請求されます。このため売却後も翌年に納税通知書が届く場合があります。その場合には、日割り計算で算出した金額を買い主様からもらい、売り主様が納税するようにしましょう。